不動産登記
相続が発生した場合は相続登記、土地・建物を購入した場合等は所有権移転登記の手続きを行います。
相続については遺言書の作成などの相談も受け付けております。また住宅ローンを完済したあとは、抵当権の抹消登記手続きを行います。
不動産登記のご紹介
相続による不動産登記
相続が発生して、亡くなった方が所有していた家や土地、
マンションなどの不動産の名義を、相続人に変更する手続のことです。
相続登記をせずにそのまま放置していると、下記のようなデメリットや不具合が生じることもあります。
- 相続した不動産を売却したり、担保に入れてお金を借りたり(抵当権を設定)することが出来ません。
- 不動産を相続した相続人の権利が保全されません。
など、詳しくはこちらの「相続・遺言関係」をご覧ください。
売買による不動産登記
民法上、所有権移転の時期としては、特約がない限り、売買契約成立時です。
しかし、通常の不動産取引では、売買代金の授受と同時に所有権が移転する旨の特約がありますので、所有権移転の登記はその日に行います。
贈与(所有権移転登記)
親子間、夫婦間などで、土地や家、マンションなどの不動産を贈与(生前贈与)によって名義変更する際の、登記手続を代行致します。
例えば、夫から妻、親から子へ、財産的な対価を求めずに、無償で譲渡する場合、つまり不動産の名義を変更したい、という場合はこの「贈与の登記」になります。
抵当権抹消の登記
住宅ローンや、金融機関等からの借入れ金があり、所有している不動産に抵当権が設定されている場合は、借入れ金の完済時、抵当権を抹消する登記手続きを法務局へ申請する必要があります。
尚、申請の際は金融機関から送られてくる、抹消登記用の書類へのさまざまの情報の記入とさらに別途「申請書」を一から作成する必要があります。。
不動産登記の報酬
内容 | 報酬 |
---|---|
所有権移転登記(贈与・売買) | 5万円~ |
抵当権抹消登記 | 1万5000円~ |
住所・氏名変更登記 | 1万5000円~ |
※実費・消費税は別途発生いたします。
報酬は内容により、変動いたしますので、正式なお見積書は、詳しくご相談内容をお聞きした上で、改めてご提示致します。
お見積は無料ですので、まずは当事務所までお問い合わせください。
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