平成30年8月6日から、午後2時までに不動産登記をオンラインで申請した事件については、登記官が申請情報及び登記原因証明情報等から直ちに調査を行い、もし補正等があった場合は、遅くとも当日の午後4時までに補正を発出する取扱いとなりました。
関司法書士事務所スタッフブログ
株式会社設立時の払込があったことを証する書面について
一定の要件を満たせば、設立時取締役(設立時代表取締役である者を含む。)やその他の者が名義人である預金通帳であっても、払込みがあったことを証する書面の一部となりうるため、発起人に限られません。
一定の要件とは発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していないことや、発起人がその者に対して払込金の受領権限を委任することをいいます。
法定相続情報証明制度について
先日、初めて法定相続情報一覧図の写しの交付を受けました。
制度が始まって一年以上経過してからの利用になります。
一覧図の写しの交付を受けるための必要書類は、戸籍等一式、法定相続情報一覧図、申出書、申出人の委任状です。これを管轄の法務局に提出する必要があります。
申出後、3日で法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることができました。
今回は相続手続きが複数であったために、法定相続情報一覧図の写しの方が便利かと思い利用しましたが、申出をするのに必要書類の準備、申出から交付までに日数を要することを考えるとあまり実用的ではないような気がします。
知らないうちに会社が解散?
株式会社が最後に登記をした日から12年間未登記が続くと、その株式会社は「休眠会社」とされます。この時法務局から届く通知に対して2ヶ月以内に「事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、会社は法律上解散したものとみなされてしまいます。(みなし解散)
役員変更登記を怠っていると、いつのまにか会社が解散しているかもしれませんので、ご注意ください。
相続登記の登録免許税の免税措置について
平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。
相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。
免税措置のイメージ
免税を受けることができる相続登記の申請のイメージは,以下のとおりです。 登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において,その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは,相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については,登録免許税が免税となります。
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