関司法書士事務所スタッフブログ
新たな定款認証制度について
平成30年11月30日より、公証人法施行規則の一部が改正され、株式会社、一般社団法人、一般財団法人について、定款認証の方式が変わります。改正の内容は次の通りです。
- ①定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏 名、住居及び生年月日と、その者が暴力団員等に該当するか否かを申告します。
- ②申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明をしなければなりません。
※②による説明があっても、暴力団員等に該当する者が実質的支配者となる法人の設立行為に違法性があると認められる場合には、公証人は、認証をすることができません。①の申告や②の説明自体がない場合も同様です。
実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)
株式会社設立時の資本金の払込取扱機関について
株式会社の発起設立等で金銭の払込みをする場合の払込取扱機関として、ネット銀行を使用しても差支えありません。
この場合、払込取扱機関が作成した書面として、インターネット上の取引明細を印刷したものを使用することができます。この書面には、下記(1)、(2)、(3)の記載が必要となります。
- (1)金融機関の名称(口座が開設された支店名まで)
- (2)出資金の払込の履歴(日付と金額)
- (3)口座の名義人
なお、払込取扱機関は、内国銀行の日本国内本支店、内国銀行の海外支店(銀行法第8条第2項の規定に基づき内閣総理大臣の認可を受けて設置した海外支店)、外国銀行の日本国内支店が含まれます。ただし、外国銀行の海外支店は含まれません。
法務局における遺言書の保管等に関する法律について
<現状>
自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、第三者による隠匿又は変造、遺言者が死亡しても発見されずに放置されるおそれがありました。
<保管制度の創設>
遺言者は法務局に遺言書の保管を申請することができるようになりました。保管の申請は遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます。遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭する必要があります。よって代理人や郵送での申請は認められないものと考えられています。遺言書保管所に保管されている遺言書については、遺言書の検認の手続きを要しませんので、速やかに遺産の相続手続きに入ることができます。遺言書保管法は、公布の日から2年以内の政令で定める日から施行されます。
自筆証書遺言の方式緩和について
<現行法>
自筆証書遺言は全文、日付及び氏名をすべて自書しなければなりません。(民法968条1項)これは高齢者等にとって大きな負担となってきました。
<改正法>
遺言書に添付する財産目録については、自書以外の方法により作成することを認めるものとなりました。(改正民法968条2項)目録についてはパソコンでの作成や代筆が認められるほか、不動産の登記事項証明書、預金通帳の写し等を添付する方法によることも可能となります。この方式で遺言をする場合、目録に署名押印することが必要です。自筆証書遺言の方式緩和の規定は、平成31年1月13日から施行されます。
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