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関司法書士事務所 司法書士 関洋輔

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2019年06月の記事

渉外登記の添付書面について

住所証明情報は次の通りとなります。

日本人で日本在住の場合→住民票

日本人で外国在住の場合→在留証明書

 

外国人で日本在住の場合→住民票

外国人で外国在住の場合→国籍国の官憲が発行する宣誓供述書

 

印鑑証明書は次の通りとなります。

日本人で日本在住の場合→印鑑証明書

日本人で外国在住の場合→署名証明書(有効期限なし)

※領事館によって、印鑑証明書を発行してくれる場合もあるがこの印鑑証明書は3ヶ月の有効期限があります。

 

外国人で日本在住の場合→印鑑証明書

外国人で外国在住の場合→国籍国の官憲が発行する宣誓供述書(本人の署名について間違いない旨)

 

※なお、外国語で作成された書面は日本語の訳文が必要となります。

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