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2018年11月の記事
平成30年11月30日より、公証人法施行規則の一部が改正され、株式会社、一般社団法人、一般財団法人について、定款認証の方式が変わります。改正の内容は次の通りです。
- ①定款認証の嘱託人は、法人成立の時に実質的支配者となるべき者について、その氏 名、住居及び生年月日と、その者が暴力団員等に該当するか否かを申告します。
- ②申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に関して公証人に必要な説明をしなければなりません。
※②による説明があっても、暴力団員等に該当する者が実質的支配者となる法人の設立行為に違法性があると認められる場合には、公証人は、認証をすることができません。①の申告や②の説明自体がない場合も同様です。
実質的支配者となるべき者の申告書(株式会社用)
株式会社の発起設立等で金銭の払込みをする場合の払込取扱機関として、ネット銀行を使用しても差支えありません。
この場合、払込取扱機関が作成した書面として、インターネット上の取引明細を印刷したものを使用することができます。この書面には、下記(1)、(2)、(3)の記載が必要となります。
- (1)金融機関の名称(口座が開設された支店名まで)
- (2)出資金の払込の履歴(日付と金額)
- (3)口座の名義人
なお、払込取扱機関は、内国銀行の日本国内本支店、内国銀行の海外支店(銀行法第8条第2項の規定に基づき内閣総理大臣の認可を受けて設置した海外支店)、外国銀行の日本国内支店が含まれます。ただし、外国銀行の海外支店は含まれません。
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