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関司法書士事務所 司法書士 関洋輔

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2018年10月の記事

法務局における遺言書の保管等に関する法律について

<現状>

自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、第三者による隠匿又は変造、遺言者が死亡しても発見されずに放置されるおそれがありました。

<保管制度の創設>

遺言者は法務局に遺言書の保管を申請することができるようになりました。保管の申請は遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます。遺言書の保管の申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭する必要があります。よって代理人や郵送での申請は認められないものと考えられています。遺言書保管所に保管されている遺言書については、遺言書の検認の手続きを要しませんので、速やかに遺産の相続手続きに入ることができます。遺言書保管法は、公布の日から2年以内の政令で定める日から施行されます。

自筆証書遺言の方式緩和について

<現行法>

自筆証書遺言は全文、日付及び氏名をすべて自書しなければなりません。(民法968条1項)これは高齢者等にとって大きな負担となってきました。

<改正法>

遺言書に添付する財産目録については、自書以外の方法により作成することを認めるものとなりました。(改正民法968条2項)目録についてはパソコンでの作成や代筆が認められるほか、不動産の登記事項証明書、預金通帳の写し等を添付する方法によることも可能となります。この方式で遺言をする場合、目録に署名押印することが必要です。自筆証書遺言の方式緩和の規定は、平成31年1月13日から施行されます。

オンライン登記申請に対する即日調査の実施について

平成30年8月6日から、午後2時までに不動産登記をオンラインで申請した事件については、登記官が申請情報及び登記原因証明情報等から直ちに調査を行い、もし補正等があった場合は、遅くとも当日の午後4時までに補正を発出する取扱いとなりました。

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