株式会社が最後に登記をした日から12年間未登記が続くと、その株式会社は「休眠会社」とされます。この時法務局から届く通知に対して2ヶ月以内に「事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、会社は法律上解散したものとみなされてしまいます。(みなし解散)
役員変更登記を怠っていると、いつのまにか会社が解散しているかもしれませんので、ご注意ください。
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株式会社が最後に登記をした日から12年間未登記が続くと、その株式会社は「休眠会社」とされます。この時法務局から届く通知に対して2ヶ月以内に「事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、会社は法律上解散したものとみなされてしまいます。(みなし解散)
役員変更登記を怠っていると、いつのまにか会社が解散しているかもしれませんので、ご注意ください。