現在、法務省において、オンライン申請資格者代理人方式の創設に伴う法令の改正が進められています。
資格者代理人方式は、資格者代理人の職責を踏まえ、登記官による原資料の確認がなくとも登記の真実性を担保されることを前提として創設される制度です。
つまり、司法書士が不動産登記のオンライン申請をする際に、添付書面をスキャナで読み込んでPDF化しこれに電子署名し、法務局に送信すれば添付書面の原本は法務局に提出する必要はありません。
この制度が運用されれば大変便利になる分、司法書士としての責任は一層重くなるでしょう。