商業登記規則61条3項により、登記すべき事項につき(種類)株主総会決議を要する場合には、申請書には株主リストの添付が必要となります。
この株主リストの形式は特に定められていないため、株主総会議事録に規則61条3項に定める全ての事項が記載(登記所に提出された印鑑の押印)されていれば、当該議事録を株主リストとして利用することができます。
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商業登記規則61条3項により、登記すべき事項につき(種類)株主総会決議を要する場合には、申請書には株主リストの添付が必要となります。
この株主リストの形式は特に定められていないため、株主総会議事録に規則61条3項に定める全ての事項が記載(登記所に提出された印鑑の押印)されていれば、当該議事録を株主リストとして利用することができます。