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関司法書士事務所 司法書士 関洋輔

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2017年11月の記事

四者間新中間省略登記(第三者のためにする契約)

三者間の中間省略登記は、最近は定着しているため売買契約書チェック→決済→登記申請まで難なくこなすことができます。

今回は、初めて四者間の中間省略登記のご依頼をいただきました。売買契約書は3種類あります。売買契約書に問題ないかをスタッフと確認をし、登記原因証明情報の作成に入ります。

登記原因証明情報は最終の買主様以外の方に押印をいただき、オンライン申請をしました。管轄法務局が東京のため、登記原因証明情報を補正できません。登記完了まで少し不安でしたが無事に登記は完了しました。

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