- Q1. デジタルカメラ・音声で作成された遺言は有効ですか?
- 無効です。遺言は書面で作成しなければいけません。
- Q2. 有効な遺言書があれば、直ちに相続登記できますか?
- 公正証書遺言の場合→家庭裁判所の検認手続き不要で相続登記できます。
自筆証書遺言の場合→原則家庭裁判所の検認手続き後に相続登記できます。
- Q3. 遺言書の存在はどのようにして調べることができますか?
- 公正証書遺言の場合、遺言検索システムによって全国どこの公証役場でも検索することができます。
自筆証書遺言の場合、故人の机や書類の棚などを中心に探してみましょう。
亡くなるまで遺言の存在を隠しておきたいという方も多いです。
貸金庫に権利書と一緒に保険されていることもありますので、調べてみましょう。
なお、自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者が、原則家庭裁判所に届け出て、検認手続を受けなければなりません。
- Q4. 遺言書が複数出てきた場合は、どれが有効になるのでしょうか?
- 原則として、日付の後の遺言書が有効なものになります。
1通目の遺言書と2通目の遺言書で内容が抵触する(矛盾している)場合、後の遺言により前の遺言が取消されたことになるからです。
この場合、遺言が取消されたことになるのは抵触する部分のみです。
よって、一部のみ抵触しているからといって前の遺言全体が無効になるわけではありません。
- Q5. 未成年でも遺言をすることができますか?
- 15歳以上であれば、遺言をすることができます。
- Q6. 土・日でも相談することができますか?
- 平日お仕事の方のために、事前にご予約いただければ土・日でも対応させていただきます。