相続は司法書士にまるごとお任せください!
亡くなった方の遺産を、司法書士が相続人の皆様に代わって、遺産の承継に必要な手続を行います(※1)。
具体的には、戸籍関係書類の取得・相続関係図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
(※1)司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として、相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
『司法書士法施行規則 第31条』
1.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務。
ご依頼の際の注意事項
- 銀行や証券会社などにより、代理人による手続きに応じていただけない場合もあります。
司法書士が代理人として手続きを行えない場合であっても、銀行窓口へ同行するなどして最大限のサポートをいたします。 - 遺産の内容や遺産の取り分について相続人間で争いがある場合は、手続きをお受けできません。
- 相続人の皆様と遺産整理業務の委任契約を締結させていただきます。
この締結ができない方がお一人でもいれば、手続きをお受けできません。 - 遺産整理業務は、金融機関や行政機関での窓口での手続を代行させていただくことになりますので、遠方の場合は対応が困難な場合があります。
よって、関西を中心に対応させていただいております。