相続登記は大きく分けて以下の3種類があります。
1.法定相続
遺産分割協議をせずに民法で定められた法定相続分どおりの登記をすることになります。
2.遺産分割
相続人間で誰が不動産を取得するか、遺産分割協議を行います。
2名以上の共有で不動産を取得することを協議することも可能です。遺産分割協議書は司法書士が作成します。
3.遺言
被相続人が生前に遺言書を残していた場合、この遺言に基づき相続登記を行います。
遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言があり、自筆証書遺言の場合、原則家庭裁判所で検認の申立が必要です。
この検認の申立も司法書士が行えます。
※なお、相続登記の登記原因は、「相続」・「遺贈」となります。
数次相続(すうじそうぞく)とは?
数次相続とは、被相続人が亡くなった後、遺産分割協議が終了しないうちに相続人の1人が亡くなり、次の相続が開始されてしまうことを言います。
数次相続が発生すると、相続人が増えるばかりでなく必要書類も増え、手続きが煩雑になる場合がありますので、相続登記は早めに行ったほうが良いです。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?
代襲相続とは、被相続人の死亡前に被相続人の子や兄弟姉妹が亡くなった場合、亡くなった子や兄弟姉妹の代わりに、その子(被相続人から見て孫や甥姪)が被相続人の相続人となります。
この場合、被相続人から直接孫や甥姪に相続登記を申請することになります。
なお、相続人全員の合意があったとしても、被相続人名義の不動産を相続人以外の人に相続登記をすることはできません。
被相続人名義の不動産を売却する場合どうすれば良いの?
被相続人から買主へ直接所有権移転登記をすることはできません。
よって、被相続人名義の不動産を売却するなら、その前提として、相続登記は必須になります。