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相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類についてご案内します。(書類に期限はありません)

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 相続人で不動産を取得される方の住民票
  5. 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議する場合)
  6. 不動産の固定資産評価証明書
  7. 遺産分割協議書(遺産分割協議する場合)
    司法書士が作成し、相続人全員にご署名・押印をいただきます。
  8. 権利書
    必要な場合もあります。

※1~4、6の書類は司法書士が代理で取得することも可能です。
また、遺産分割協議書、戸籍等は相続登記完了後にお客様にお返しいたします。

遺産分割協議書の作成について

遺産分割協議とは相続人全員での話し合いです。
遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続するかを明記します。
遺産分割協議書は相続人全員の署名・押印(実印)が必要です。

①相続人に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者の遺産分割協議には、通常は親権者が子の立場として参加します。
ここで、親権者自身も相続人であった場合、相続人として、自身と子の親権者として両方の立場が重複して、互いの利益が衝突します。
これを利益相反といいます。
この様に利益相反が生じた場合、その子のために特別代理人の選任の申立を家庭裁判所に請求しなければなりません。
特別代理人は、遺産分割協議に参加する親権者その他の相続人でなければ、身内の方でもかまいません。
選任の審判後、特別代理人は遺産分割協議に参加して、遺産分割協議書に署名捺印をします。
なお、この選任の申立書類作成も司法書士は行えます。

②海外在住の相続人がいる場合

相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を利用することになります。
サイン証明とは、海外在留で日本には住民登録をしていない方に対し、日本の印鑑証明書に代わるものとして発給されるものです。
具体的な手続としては、遺産分割協議書を在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)に持参して、領事の面前で遺産分割協議書に署名および拇印を押捺します。

③認知症等の判断能力がない相続人がいる場合

相続人の中に判断能力がない方がいる場合、遺産分割協議をすることはできません。
このような場合、この判断能力のない方の代わりに遺産分割協議に参加する代理人(後見人)が必要となります。
後見人は家庭裁判所で選任の申立を行い、選任されてから後見人を含めた相続人で遺産分割協議をする流れになります。
なお、この選任の申立書類作成も司法書士は行えます。

遺言書がある場合

有効な遺言書があれば、基本的には他の相続人の協力は不要で相続手続きは可能です。
ただし、法定相続人以外の相続する場合で遺言執行者が定められていない場合等は、他の相続人の協力が必要となる時もあります。また、この遺言書が自筆証書遺言であれば、原則家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

法定相続情報証明が必要な場合

現在、相続手続では、お亡くなりになられた方の何通もの戸籍謄本等を、相続手続を取り扱う各種窓口(法務局・金融機関等)に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は、法務局に戸除籍謄本等、法定相続情報一覧図を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、何通もの戸籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。
なお、当事務所では、相続登記のご依頼をいただければ、法定相続情報証明の取得は無料で行っております。

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